東洋ビジネス・協同組合外国人技能実習生、介護技能実習生、特定技能外国人 受入れ事業

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新着情報

・現行の技能実習制度は発展的解消し新たな制度を創設(仮称:育成技能)

・基本的に3年の育成機関で特定技能1号の水準に育成

・3年後特定技能1号への変更条件は特定技能1号検定または技能検定3級と日本語能力試験N4合格以上が必須

 上記不合格の場合1年の在留継続可能

・転籍について:1年経過後本人の意向により可能だが技能検定基礎級合格と日本語能力試験N5合格以上が必須条件

上記は有識者会議案であって正式決定ではありません。

  新制度については国会での決議により令和7年度の施行と想定される

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