東洋ビジネス・協同組合外国人技能実習生、介護技能実習生、特定技能外国人 受入れ事業

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朗報;建設特定技能の再雇用申請について(簡素化)

1号特定技能外国人が、一旦退職・出国し、再入国後に退職前と同じ会社に再雇用され、雇用条件に変更がなく就労する場合、

国交省外国人就労システムで『再雇用申請』を行い『退職日』『雇用予定日』を入力することにより新たな認定計画を出す必要がなくなりました。

2023年11月25日国土交通省発表

 

解説:年金の脱退一時金を申請するためには、社会保険を脱退、日本から出国(住民票は海外に転出)1カ月が条件となりますが、

建設特定技能者においては、新たに認定計画を出す必要がなくなり、再入国まで3カ月以上かかっていたものが1カ月で復職できるようになりました。。

詳しくは下記国交省をご参照下さい。

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001709561.pdf

 

更新日時/2023.12.07

速報;技能実習制度の廃止、今後の在り方についての有識者会議(案)

・現行の技能実習制度は発展的解消し新たな制度を創設(仮称:育成技能)

・基本的に3年の育成機関で特定技能1号の水準に育成

・3年後特定技能1号への変更条件は特定技能1号検定または技能検定3級と日本語能力試験N4合格以上が必須

 上記不合格の場合1年の在留継続可能

・転籍について:1年経過後本人の意向により可能だが技能検定基礎級合格と日本語能力試験N5合格以上が必須条件

上記は有識者会議案であって正式決定ではありません。

  新制度については国会での決議により令和7年度の施行と想定される

更新日時/2023.10.25

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