1号特定技能外国人が、一旦退職・出国し、再入国後に退職前と同じ会社に再雇用され、雇用条件に変更がなく就労する場合、
国交省外国人就労システムで『再雇用申請』を行い『退職日』『雇用予定日』を入力することにより新たな認定計画を出す必要がなくなりました。
2023年11月25日国土交通省発表
解説:年金の脱退一時金を申請するためには、社会保険を脱退、日本から出国(住民票は海外に転出)1カ月が条件となりますが、
建設特定技能者においては、新たに認定計画を出す必要がなくなり、再入国まで3カ月以上かかっていたものが1カ月で復職できるようになりました。。
詳しくは下記国交省をご参照下さい。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001709561.pdf